料金表(矯正治療)
顎変形症の外科矯正の費用(健康保険適用)
顎変形症と診断された不正咬合の外科矯正治療では、健康保険適用での矯正治療が可能です。
- 健康保険適用での顎変形症の外科矯正治療をおこなった場合の費用(手術前後にまたがる2〜4年程度の矯正治療期間+入院手術の費用合計)は、結果的に40〜60万円程度が一般的な概算と当院では認識しております。
- ※上記費用は一般的な概算で、実際の治療経過により自己負担分の金額は異なります。
健康保険の制度上、処置にかかった費用の自己負担分を都度当日にお支払いただく決まりとなっているため、治療費を事前に正確に計算することができません。
健康保険適用の治療に共通の事項とご理解ください。 - ※入院手術に関しましては、短期に高額の治療費となりますので「高額療養費」制度が利用可能です。これら制度をご利用される前提での上記お見積となります。詳しくは社会保険庁の高額療養費のページもご覧ください。
実際に健康保険を適用して外科矯正治療をおこなうには、健康保険の制度上の条件制約がいくつかあります。
- ・矯正医などに顎変形症(矯正治療には顎の手術が必要)と診断されること
- ・患者様自身があごの骨の手術も含め、治療開始意思が確定していること
- ・顎口腔機能診断施設の指定をうけた医療施設で矯正治療をおこなうこと
- ・手術と矯正の双方をすべて健康保険の適用範囲内でおこない混合診療しないこと
- ・結果的に外科矯正治療として顎の手術も行われること ...など。
健康保険適用の外科矯正では、前歯の部分に白いブラケットを使用することなどは認められています。
しかし舌側矯正やマウスピース矯正などでの治療や矯正用ミニスクリューの併用などは健康保険適用とは認められておりません。(平成22年現在)現在の日本の健康保険制度では混合診療が認められておりません。
これら保険適用外の処置が含まれる場合、入院手術を含めた外科矯正の治療全体が保険適用外=自費診療とされることになっています。
詳細は初診相談にてご説明いたしますので、ご不明の点はお尋ねください。
- →Q&A のページ
- →外科矯正で使用する矯正装置・ブラケットに関連のページ
- →顎変形症の外科矯正についてのページ
医療費控除の計算例
年間の医療費が20万円の場合の目安(H.22.4現在)です。確定申告時に医療費控除を申請されることにより、実質の治療費はさらに低くなります。
| 控除後の 所得金額 |
所得税率 | 所得税の低下分 | 住民税の低下分 | 実質の治療費 |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 最大 約5千円 | 最大 約1万円 | 約18.5万円 |
| 195万円を超え 330万円以下 |
10% | 約10000円 | 約10000円 | 約18万円 |
| 330万円を超え 695万円以下 |
20% |
約20000円 | 約10000円 | 約17万円 |
| 695万円を超え 900万円以下 |
23% | 約23000円 | 約10000円 | 約17万円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 |
33% | 約33000円 | 約10000円 | 約16万円 |
| 1,800万円超 | 40% | 約40000円 | 約10000円 | 約15万円 |
医療費控除の対象となる年間の医療費から10万円を超えた分(または所得金額の5%との少ない方)が[課税対象額]から差し引かれます。
その結果、所得税と住民税の金額が下がります。
実際に税金がどのくらい安くなるかは所得税率により異なります。
詳しくはお近くの税務署にもお尋ねください。

