矯正治療・Q&Aのページ
健康保険はつかえますか?
現在の日本の制度では、ほとんどの場合矯正治療には健康保険は使えません。
例外として、あごの骨の手術を併用した歯列矯正(顎変形症の外科矯正)と、厚生労働大臣が定める先天性(うまれつき)のご病気に限り、健康保険が使えることになっています。
上記以外の一般的な矯正治療は自費診療となりますので、自費での矯正治療にともなう永久歯の抜歯なども、健康保険は使えないことになっています。
当院は、顎口腔機能診断施設の指定を東京都知事よりうけておりますので、外科矯正を健康保険で治療することが可能です。顎口腔機能診断施設とは、設備・業績に基づき申請し、都道府県知事より指定を受けるものですが、健康保険で顎変形症の外科矯正を受診するには、矯正治療を行う矯正歯科と、あごの手術をおこなう口腔外科などの双方を、指定をうけた医療機関で行う必要があります。
当矯正歯科では、国立国際医療センター口腔外科、鶴見大学歯学部口腔外科、昭和大学歯学部口腔外科などと連携し、健康保険適用の外科矯正治療をおこなっています。

